インボイス制度につきまして(登録者番号)
消費税は、売上げ時に預かった消費税から、仕入れ時に払った消費税を差し引いた差額を納付します。
2023年10月から導入されるインボイス制度によって、仕入時の消費税は「適格請求書」による支払いでないと差し引くことができなくなります。
「適格請求書」の要件に請求書発行者の登録番号と消費税率の記載があります。
弊社では2023年9月より弊社発行の各伝票に下記の記載を追記いたしました。
六一書房 適格請求書発行事業者登録番号: T8010001115235
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