免税事業者のままでも弊社取り扱いは今まで通りご利用いただけます。
適格請求書発行事業者のかたは納品書に登録番号(T+13桁の数字)をご記入ください。
併せて弊社サイトからダウンロードできる納品書サンプルもご参考ください。
<参考:一般的には>
販売した事業者は課税売上から課税仕入を引いた部分の消費税を納付します。
例)課税売上110円 課税仕入れ77円 差額33円の消費税3円を納付します。
もし仕入先が適格請求書発行事業者でない場合、
例)課税売上110円 課税仕入れ0円 110円の消費税10円を納付します。
上記で解決しなかった場合は下記よりお問い合わせください。
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