博物館、美術館などの刊行物も委託販売対応可能ですか
可能です。
特定の図書を一時的にお取り扱いする場合と、新刊が刊行されるたびに定期的にお取り扱いをする方法があります。
どちらの方法かにより、清算方法、契約書作成の必要などが変わってくると思います。
(契約書のひな型ご用意ございます)
例えば、発行元が〇〇歴史博物館の場合は、刊行される図録は毎年歴史関連だと想定されるため契約書を作成して毎年取り扱いができるようにし、年に一度(販売額が多い場合は2度)の期日清算にします。一方で〇〇県立博物館の場合は、〇〇の歴史展の図録はたくさん販売できるかもしれませんが、夏休み昆虫展の図録は弊社ではほとんど販売できないと思います。その場合は、特定の図書だけの取り扱いにし、委託した図書が完売したら終了という形にすると良いと思います。
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